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(海軍服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百三十一號
公布年月日: 昭和16年5月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍服制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第六百三十一號
海軍服制中左ノ通改正ス
第二條中「航空科」ヲ「飛行科」ニ改ム
別表下士官及兵臂章圖官職區別章ノ部中「一等航空兵曹」ヲ「一等飛行兵曹」ニ、「二等航空兵曹」ヲ「二等飛行兵曹」ニ、「三等航空兵曹」ヲ「三等飛行兵曹」ニ、「一等航空兵」ヲ「一等飛行兵」ニ、「二等航空兵」ヲ「二等飛行兵」ニ、「三等航空兵」ヲ「三等飛行兵」ニ、同圖特技章ノ部中
「
航空術章
特修科航空術練習生敎程ヲ卒業シタル者
」
ヲ
「
飛行術章
特修科飛行術練習生敎程ヲ卒業シタル者
」
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第六百三十一号
海軍服制中左ノ通改正ス
第二条中「航空科」ヲ「飛行科」ニ改ム
別表下士官及兵臂章図官職区別章ノ部中「一等航空兵曹」ヲ「一等飛行兵曹」ニ、「二等航空兵曹」ヲ「二等飛行兵曹」ニ、「三等航空兵曹」ヲ「三等飛行兵曹」ニ、「一等航空兵」ヲ「一等飛行兵」ニ、「二等航空兵」ヲ「二等飛行兵」ニ、「三等航空兵」ヲ「三等飛行兵」ニ、同図特技章ノ部中
「
航空術章
特修科航空術練習生教程ヲ卒業シタル者
」
ヲ
「
飛行術章
特修科飛行術練習生教程ヲ卒業シタル者
」
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革