(海軍武官官階ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二十四號
公布年月日: 昭和16年5月29日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第十號海軍武官官階ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第六百二十四號
大正九年勅令第十號中左ノ通改正ス
別表中
水路科
海軍水路大佐
海軍水路中佐
海軍水路少佐
海軍水路大尉
海軍水路中尉
海軍水路少尉
水路科
海軍水路大佐
海軍水路中佐
海軍水路少佐
海軍水路大尉
海軍水路中尉
海軍水路少尉
齒科醫科
海軍齒科醫少將
海軍齒科醫大佐
海軍齒科醫中佐
海軍齒科醫少佐
海軍齒科醫大尉
海軍齒科醫中尉
海軍齒科醫少尉
ニ改ム
同表中「航空科」ヲ「飛行科」ニ、
海軍航空特務大尉
海軍航空特務中尉
海軍航空特務少尉
海軍航空兵曹長
海軍一等航空兵曹
海軍二等航空兵曹
海軍三等航空兵曹
海軍飛行特務大尉
海軍飛行特務中尉
海軍飛行特務少尉
海軍飛行兵曹長
海軍一等飛行兵曹
海軍二等飛行兵曹
海軍三等飛行兵曹
ニ、
海軍豫備航空兵曹長
海軍豫備一等航空兵曹
海軍豫備二等航空兵曹
海軍豫備三等航空兵曹
海軍豫備飛行兵曹長
海軍豫備一等飛行兵曹
海軍豫備二等飛行兵曹
海軍豫備三等飛行兵曹
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
海軍練習航空隊ニ於テ航空術ヲ修メ其ノ特修兵ト爲リタル者、甲種若ハ乙種ノ飛行豫科練習生ノ敎程ヲ卒業シタル者又ハ甲種飛行豫科練習生ノ敎程履修中ノ者ニシテ本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ニ揭グル官ニ在ルモノハ別ニ辭令ヲ用ヒズシテ各其ノ相當ノ下欄ニ揭グル官ニ任ゼラレタルモノトス
【表】
前項ニ揭グル者以外ノ者ニシテ本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ニ揭グル官ニ在ルモノハ別ニ辭令ヲ用ヒズシテ各其ノ相當ノ下欄ニ揭グル官ニ任ゼラレタルモノトス
【表】
本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ノ官ニ在ル者ハ別ニ辭令ヲ用ヒズシテ各其ノ相當ノ下欄ニ揭グル官ニ任ゼラレタルモノトス
【表】
第二項ノ規定ニ依リ海軍航空特務中尉ヨリ海軍飛行特務中尉ニ、海軍航空特務少尉ヨリ海軍飛行特務少尉ニ任ゼラレタル者又ハ第三項ノ規定ニ依リ海軍航空特務中尉ヨリ海軍整備特務中尉ニ、海軍航空特務少尉ヨリ海軍整備特務少尉ニ任ゼラレタル者ノ實役停年ハ各前後之ヲ通算ス
朕大正九年勅令第十号海軍武官官階ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第六百二十四号
大正九年勅令第十号中左ノ通改正ス
別表中
水路科
海軍水路大佐
海軍水路中佐
海軍水路少佐
海軍水路大尉
海軍水路中尉
海軍水路少尉
水路科
海軍水路大佐
海軍水路中佐
海軍水路少佐
海軍水路大尉
海軍水路中尉
海軍水路少尉
歯科医科
海軍歯科医少将
海軍歯科医大佐
海軍歯科医中佐
海軍歯科医少佐
海軍歯科医大尉
海軍歯科医中尉
海軍歯科医少尉
ニ改ム
同表中「航空科」ヲ「飛行科」ニ、
海軍航空特務大尉
海軍航空特務中尉
海軍航空特務少尉
海軍航空兵曹長
海軍一等航空兵曹
海軍二等航空兵曹
海軍三等航空兵曹
海軍飛行特務大尉
海軍飛行特務中尉
海軍飛行特務少尉
海軍飛行兵曹長
海軍一等飛行兵曹
海軍二等飛行兵曹
海軍三等飛行兵曹
ニ、
海軍予備航空兵曹長
海軍予備一等航空兵曹
海軍予備二等航空兵曹
海軍予備三等航空兵曹
海軍予備飛行兵曹長
海軍予備一等飛行兵曹
海軍予備二等飛行兵曹
海軍予備三等飛行兵曹
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
海軍練習航空隊ニ於テ航空術ヲ修メ其ノ特修兵ト為リタル者、甲種若ハ乙種ノ飛行予科練習生ノ教程ヲ卒業シタル者又ハ甲種飛行予科練習生ノ教程履修中ノ者ニシテ本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ニ掲グル官ニ在ルモノハ別ニ辞令ヲ用ヒズシテ各其ノ相当ノ下欄ニ掲グル官ニ任ゼラレタルモノトス
【表】
前項ニ掲グル者以外ノ者ニシテ本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ニ掲グル官ニ在ルモノハ別ニ辞令ヲ用ヒズシテ各其ノ相当ノ下欄ニ掲グル官ニ任ゼラレタルモノトス
【表】
本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ノ官ニ在ル者ハ別ニ辞令ヲ用ヒズシテ各其ノ相当ノ下欄ニ掲グル官ニ任ゼラレタルモノトス
【表】
第二項ノ規定ニ依リ海軍航空特務中尉ヨリ海軍飛行特務中尉ニ、海軍航空特務少尉ヨリ海軍飛行特務少尉ニ任ゼラレタル者又ハ第三項ノ規定ニ依リ海軍航空特務中尉ヨリ海軍整備特務中尉ニ、海軍航空特務少尉ヨリ海軍整備特務少尉ニ任ゼラレタル者ノ実役停年ハ各前後之ヲ通算ス