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(陸軍軍医予備員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二十一號
公布年月日: 昭和16年5月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍軍医予備員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍軍醫豫備員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第六百二十一號
陸軍軍醫豫備員令中左ノ通改正ス
第三條第一項第一號中「又ハ後備役ノ」ヲ削リ同項第二號中「第一補充兵」ヲ「補充兵」ニ改メ「若ハ後備兵」ヲ削ル
第七條第二項中「前項」ヲ「第一項」ニ改メ同條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ニ依リ豫備役ノ見習士官タル者ノ身分取扱ハ現役見習士官ニ準ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍軍医予備員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第六百二十一号
陸軍軍医予備員令中左ノ通改正ス
第三条第一項第一号中「又ハ後備役ノ」ヲ削リ同項第二号中「第一補充兵」ヲ「補充兵」ニ改メ「若ハ後備兵」ヲ削ル
第七条第二項中「前項」ヲ「第一項」ニ改メ同条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ニ依リ予備役ノ見習士官タル者ノ身分取扱ハ現役見習士官ニ準ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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