(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九十九號
公布年月日: 昭和16年5月24日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第五百九十九號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
新潟高等學校ノ項敎授ノ欄、松本高等學校ノ項敎授ノ欄、山口高等學校ノ項敎授ノ欄及松山高等學校ノ項敎授ノ欄中「二十六人」ヲ「二十八人」ニ改ム
東京外國語學校ノ項敎授ノ欄中「四十一人」ヲ「四十四人」ニ、同項助敎授ノ欄中「九人」ヲ「十二人」ニ、同項書記ノ欄中「八人」ヲ「九人」ニ改ム
大阪外國語學校ノ項敎授ノ欄中「二十四人」ヲ「二十七人」ニ、同項助敎授ノ欄中「七人」ヲ「八人」ニ、同項書記ノ欄中「六人」ヲ「七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第五百九十九号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
新潟高等学校ノ項教授ノ欄、松本高等学校ノ項教授ノ欄、山口高等学校ノ項教授ノ欄及松山高等学校ノ項教授ノ欄中「二十六人」ヲ「二十八人」ニ改ム
東京外国語学校ノ項教授ノ欄中「四十一人」ヲ「四十四人」ニ、同項助教授ノ欄中「九人」ヲ「十二人」ニ、同項書記ノ欄中「八人」ヲ「九人」ニ改ム
大阪外国語学校ノ項教授ノ欄中「二十四人」ヲ「二十七人」ニ、同項助教授ノ欄中「七人」ヲ「八人」ニ、同項書記ノ欄中「六人」ヲ「七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス