(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百七十四號
公布年月日: 昭和16年5月14日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第五百七十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「保險院理事」ノ次ニ「軍事保護院醫官」ヲ加フ
別表第一表厚生省ノ部中軍事保護院各局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第五百七十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「保険院理事」ノ次ニ「軍事保護院医官」ヲ加フ
別表第一表厚生省ノ部中軍事保護院各局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス