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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百五十九號
公布年月日: 昭和16年5月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第五百五十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「保護觀察所輔導官」ノ次ニ「豫防拘禁所敎導官」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十六年五月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第五百五十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「保護観察所輔導官」ノ次ニ「予防拘禁所教導官」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十六年五月十五日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革