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(海軍省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百五十二號
公布年月日: 昭和16年5月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第五百五十二號
海軍省官制中左ノ通改正ス
第二十一條中「及第四課」ヲ「、第四課、第五課及第六課」ニ改ム
第二十三條ニ左ノ一號ヲ加フ
四
工事事業場ニ於ケル軍需品又ハ其ノ原料若ハ材料ノ原價計算及工場事業場ノ經理ノ規定ニ關スル事項
第二十四條ノ二
經理局第四課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
契約事務ノ統制ニ關スル事項
二
各廳所要品ノ集中購買ニ關スル事項
第二十四條ノ三ヲ第二十四條ノ五トス
第二十四條ノ三
經理局第五課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
契約ノ實施ニ關スル事項
二
物資ノ調達配給及之ニ必要ナル調査ニ關スル事項
第二十四條ノ四
經理局第六課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル但シ經理局第二課ノ所掌ニ屬スルモノヲ除ク
一
工場事業場ニ於ケル軍需品又ハ其ノ原料若ハ材料ノ原價計算ニ關スル事項
二
工場事業場ノ經理ニ關スル事項
別表經理局ノ項中
「
第四課
長 主計大中佐 一
」
ヲ
「
第四課
長 主計大中佐 一
第五課
長 主計大中佐 一
第六課
長 主計大中佐 一
」
ニ改ム
同表中「三百五十四人」ヲ「三百五十六人」ニ改メ備考ニ左ノ一號ヲ加フ
七
當分ノ內經理局第五課長及第六課長ハ他ニ本職アル者ノ兼務トス
附 則
本令ハ昭和十六年五月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第五百五十二号
海軍省官制中左ノ通改正ス
第二十一条中「及第四課」ヲ「、第四課、第五課及第六課」ニ改ム
第二十三条ニ左ノ一号ヲ加フ
四
工事事業場ニ於ケル軍需品又ハ其ノ原料若ハ材料ノ原価計算及工場事業場ノ経理ノ規定ニ関スル事項
第二十四条ノ二
経理局第四課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
契約事務ノ統制ニ関スル事項
二
各庁所要品ノ集中購買ニ関スル事項
第二十四条ノ三ヲ第二十四条ノ五トス
第二十四条ノ三
経理局第五課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
契約ノ実施ニ関スル事項
二
物資ノ調達配給及之ニ必要ナル調査ニ関スル事項
第二十四条ノ四
経理局第六課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル但シ経理局第二課ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク
一
工場事業場ニ於ケル軍需品又ハ其ノ原料若ハ材料ノ原価計算ニ関スル事項
二
工場事業場ノ経理ニ関スル事項
別表経理局ノ項中
「
第四課
長 主計大中佐 一
」
ヲ
「
第四課
長 主計大中佐 一
第五課
長 主計大中佐 一
第六課
長 主計大中佐 一
」
ニ改ム
同表中「三百五十四人」ヲ「三百五十六人」ニ改メ備考ニ左ノ一号ヲ加フ
七
当分ノ内経理局第五課長及第六課長ハ他ニ本職アル者ノ兼務トス
附 則
本令ハ昭和十六年五月十五日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革