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(電力審議会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十號
公布年月日: 昭和16年5月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
電力審議会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕電力審議會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 村田省藏
勅令第五百三十號
電力審議會官制中左ノ通改正ス
第一條第一項ヲ左ノ如ク改ム
電力審議會ハ遞信大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ左ニ揭グル事項ヲ調査審議ス
一
發電及送電ノ豫定計畫ニ關スル事項
二
電氣料金ニ關スル重要事項
三
電氣事業法第二十四條第一項、第二十六條ノ二又ハ第二十八條第一項ノ規定ニ依ル命令又ハ處分
四
前各號ノ外發電、送電及配電ニ關スル重要事項
第二條中「二十五人」ヲ「三十五人」ニ改ム
第四條ノ二
遞信大臣ハ必要ニ依リ審議會ニ部會ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部會ニ部會長ヲ置ク會長又ハ會長ノ指名スル委員之ニ當ル
部會ニ屬スベキ委員及臨時委員ハ會長之ヲ指名ス
審議會ハ其ノ定ムル所ニ依リ部會ノ決議ヲ以テ審議會ノ決議ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕電力審議会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 村田省蔵
勅令第五百三十号
電力審議会官制中左ノ通改正ス
第一条第一項ヲ左ノ如ク改ム
電力審議会ハ逓信大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ左ニ掲グル事項ヲ調査審議ス
一
発電及送電ノ予定計画ニ関スル事項
二
電気料金ニ関スル重要事項
三
電気事業法第二十四条第一項、第二十六条ノ二又ハ第二十八条第一項ノ規定ニ依ル命令又ハ処分
四
前各号ノ外発電、送電及配電ニ関スル重要事項
第二条中「二十五人」ヲ「三十五人」ニ改ム
第四条ノ二
逓信大臣ハ必要ニ依リ審議会ニ部会ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部会ニ部会長ヲ置ク会長又ハ会長ノ指名スル委員之ニ当ル
部会ニ属スベキ委員及臨時委員ハ会長之ヲ指名ス
審議会ハ其ノ定ムル所ニ依リ部会ノ決議ヲ以テ審議会ノ決議ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革