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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二十八號
公布年月日: 昭和16年5月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第五百二十八號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「釀造試驗所事務官」ノ次ニ「稅務講習所敎授」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第五百二十八号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「醸造試験所事務官」ノ次ニ「税務講習所教授」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革