(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十號
公布年月日: 昭和16年4月23日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第四百八十號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
東京女子高等師範學校ノ項敎授ノ欄中「三十三人」ヲ「三十五人」ニ、同項助敎授ノ欄中「十三人」ヲ「十四人」ニ、同項保姆ノ欄中「六人」ヲ「九人」ニ、同項書記ノ欄中「八人」ヲ「九人」ニ改ム
奈良女子高等師範學校ノ項敎授ノ欄中「二十六人」ヲ「二十八人」ニ、同項助敎授ノ欄中「九人」ヲ「十人」ニ、同項保姆ノ欄中「七人」ヲ「九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第四百八十号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
東京女子高等師範学校ノ項教授ノ欄中「三十三人」ヲ「三十五人」ニ、同項助教授ノ欄中「十三人」ヲ「十四人」ニ、同項保姆ノ欄中「六人」ヲ「九人」ニ、同項書記ノ欄中「八人」ヲ「九人」ニ改ム
奈良女子高等師範学校ノ項教授ノ欄中「二十六人」ヲ「二十八人」ニ、同項助教授ノ欄中「九人」ヲ「十人」ニ、同項保姆ノ欄中「七人」ヲ「九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス