(専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十五號
公布年月日: 昭和16年4月21日
法令の形式: 勅令
朕專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第四百六十五號
專賣局官制中左ノ通改正ス
第二條第三項ヲ左ノ如ク改ム
地方專賣局ノ名稱、位置及管轄區域ハ別表ニ依ル
第三條第一項中
販賣部
收納部
煙草製造部
酒精製造部
煙草事業部
煙草製造部
鹽腦部
酒精部
ニ改ム
第四條第一項中「理事 四人」ヲ「理事 六人」ニ、「參事 專任二十六人」ヲ「參事 專任二十五人」ニ、「副參事 專任七十人」ヲ「副參事 專任六十八人」ニ、「技師 專任百二十六人」ヲ「技師 專任百二十三人」ニ、「書記 專任三千二百十五人」ヲ「書記 專任三千百人」ニ、「技手 專任千三百八十八人」ヲ「技手 專任千三百六十五人」ニ改ム
第五條第三項中「東京、仙臺、名古屋、大阪、廣島又ハ鹿兒島ノ」ヲ削ル
第七條中「工場、」ノ下ニ「支局、」ヲ加フ
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第四百六十五号
専売局官制中左ノ通改正ス
第二条第三項ヲ左ノ如ク改ム
地方専売局ノ名称、位置及管轄区域ハ別表ニ依ル
第三条第一項中
販売部
収納部
煙草製造部
酒精製造部
煙草事業部
煙草製造部
塩脳部
酒精部
ニ改ム
第四条第一項中「理事 四人」ヲ「理事 六人」ニ、「参事 専任二十六人」ヲ「参事 専任二十五人」ニ、「副参事 専任七十人」ヲ「副参事 専任六十八人」ニ、「技師 専任百二十六人」ヲ「技師 専任百二十三人」ニ、「書記 専任三千二百十五人」ヲ「書記 専任三千百人」ニ、「技手 専任千三百八十八人」ヲ「技手 専任千三百六十五人」ニ改ム
第五条第三項中「東京、仙台、名古屋、大阪、広島又ハ鹿児島ノ」ヲ削ル
第七条中「工場、」ノ下ニ「支局、」ヲ加フ
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス