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(専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十五號
公布年月日: 昭和16年4月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
専売局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第四百六十五號
專賣局官制中左ノ通改正ス
第二條第三項ヲ左ノ如ク改ム
地方專賣局ノ名稱、位置及管轄區域ハ別表ニ依ル
第三條第一項中
「
販賣部
收納部
煙草製造部
酒精製造部
」
ヲ
「
煙草事業部
煙草製造部
鹽腦部
酒精部
」
ニ改ム
第四條第一項中「理事 四人」ヲ「理事 六人」ニ、「參事 專任二十六人」ヲ「參事 專任二十五人」ニ、「副參事 專任七十人」ヲ「副參事 專任六十八人」ニ、「技師 專任百二十六人」ヲ「技師 專任百二十三人」ニ、「書記 專任三千二百十五人」ヲ「書記 專任三千百人」ニ、「技手 專任千三百八十八人」ヲ「技手 專任千三百六十五人」ニ改ム
第五條第三項中「東京、仙臺、名古屋、大阪、廣島又ハ鹿兒島ノ」ヲ削ル
第七條中「工場、」ノ下ニ「支局、」ヲ加フ
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第四百六十五号
専売局官制中左ノ通改正ス
第二条第三項ヲ左ノ如ク改ム
地方専売局ノ名称、位置及管轄区域ハ別表ニ依ル
第三条第一項中
「
販売部
収納部
煙草製造部
酒精製造部
」
ヲ
「
煙草事業部
煙草製造部
塩脳部
酒精部
」
ニ改ム
第四条第一項中「理事 四人」ヲ「理事 六人」ニ、「参事 専任二十六人」ヲ「参事 専任二十五人」ニ、「副参事 専任七十人」ヲ「副参事 専任六十八人」ニ、「技師 専任百二十六人」ヲ「技師 専任百二十三人」ニ、「書記 専任三千二百十五人」ヲ「書記 専任三千百人」ニ、「技手 専任千三百八十八人」ヲ「技手 専任千三百六十五人」ニ改ム
第五条第三項中「東京、仙台、名古屋、大阪、広島又ハ鹿児島ノ」ヲ削ル
第七条中「工場、」ノ下ニ「支局、」ヲ加フ
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革