日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(名古屋帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十號
公布年月日: 昭和16年4月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
名古屋帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕名古屋帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第四百四十號
名古屋帝國大學官制中左ノ通改正ス
第三條中「專任四十四人」ヲ「專任五十五人」ニ改ム
第四條中「專任四十人」ヲ「專任五十一人」ニ改ム
第七條中「專任九十二人」ヲ「專任百十四人」ニ改ム
第八條中「專任十九人」ヲ「專任二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕名古屋帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第四百四十号
名古屋帝国大学官制中左ノ通改正ス
第三条中「専任四十四人」ヲ「専任五十五人」ニ改ム
第四条中「専任四十人」ヲ「専任五十一人」ニ改ム
第七条中「専任九十二人」ヲ「専任百十四人」ニ改ム
第八条中「専任十九人」ヲ「専任二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革