(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十三號
公布年月日: 昭和16年4月12日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第四百二十三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「航空局航空官」ノ次ニ「航空機乘員養成所航空官」ヲ加フ
第十四條中「航空局航空官」ノ次ニ「航空機乘員養成所航空官」ヲ加フ
第十五條中「航空局事務官」ノ次ニ
航空機乘員養成所事務官
航空機乘員養成所敎諭
ヲ加フ
別表第一表遞信省ノ部中航空局航空官ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第四百二十三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「航空局航空官」ノ次ニ「航空機乗員養成所航空官」ヲ加フ
第十四条中「航空局航空官」ノ次ニ「航空機乗員養成所航空官」ヲ加フ
第十五条中「航空局事務官」ノ次ニ
航空機乗員養成所事務官
航空機乗員養成所教諭
ヲ加フ
別表第一表逓信省ノ部中航空局航空官ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス