(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十七號
公布年月日: 昭和16年4月12日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第四百十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條及第十四條中「商工省物資調整官」ノ次ニ「商工省工務官」ヲ加フ
別表第一表商工省ノ部中物資調整官ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第四百十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条及第十四条中「商工省物資調整官」ノ次ニ「商工省工務官」ヲ加フ
別表第一表商工省ノ部中物資調整官ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス