(樺太庁工業学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十五號
公布年月日: 昭和16年4月5日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳工業學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第三百九十五號
樺太廳工業學校官制中左ノ通改正ス
第一條中 敎諭  專任六人內
二人 奏任
四人 判任
敎諭  專任十人內
三人 奏任
七人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁工業学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第三百九十五号
樺太庁工業学校官制中左ノ通改正ス
第一条中 教諭  専任六人内
二人 奏任
四人 判任
教諭  専任十人内
三人 奏任
七人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス