(南洋庁公学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十七號
公布年月日: 昭和16年4月2日
法令の形式: 勅令
朕南洋廳公學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第三百七十七號
南洋廳公學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「普通敎育」ヲ「初等普通敎育」ニ改ム
第二條中「訓導 專任六十四人」ヲ「訓導 專任六十五人」ニ改ム
第三條 學校長ハ其ノ學校ノ訓導ノ中ヨリ南洋廳長官之ヲ補ス
學校長ハ南洋廳支廳長ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第四條 訓導ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ兒童ノ敎育ヲ擔任シ及事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁公学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第三百七十七号
南洋庁公学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「普通教育」ヲ「初等普通教育」ニ改ム
第二条中「訓導 専任六十四人」ヲ「訓導 専任六十五人」ニ改ム
第三条 学校長ハ其ノ学校ノ訓導ノ中ヨリ南洋庁長官之ヲ補ス
学校長ハ南洋庁支庁長ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第四条 訓導ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ児童ノ教育ヲ担任シ及事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス