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(朝鮮警察共済組合令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十九號
公布年月日: 昭和16年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮警察共済組合令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮警察共濟組合令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
大藏大臣 河田烈
勅令第三百五十九號
朝鮮警察共濟組合令中左ノ通改正ス
第一條
朝鮮總督府警察官講習所竝ニ朝鮮ノ道警察部、警察署及消防署ノ判任文官以下ハ朝鮮總督ノ定ムル所ニ依リ相互救濟ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二條
政府ハ豫算ノ範圍內ニ於テ國庫ヨリ俸給、給料又ハ手當ヲ受クル組合員ノ俸給、給料及手當ノ總額ニ朝鮮總督拓務大臣ヲ經由シ大藏大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乘ジテ得タル金額ヲ限度トシテ每年度組合ヲ給與ス
組合員ニシテ道費ヨリ俸給ヲ受クルモノニ付テハ其ノ俸給ノ總額ニ前項ニ定ムル割合ト同一ノ割合ヲ乘ジテ得タル金額ヲ每年度道費ヨリ組合ニ給與スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮警察共済組合令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
大蔵大臣 河田烈
勅令第三百五十九号
朝鮮警察共済組合令中左ノ通改正ス
第一条
朝鮮総督府警察官講習所並ニ朝鮮ノ道警察部、警察署及消防署ノ判任文官以下ハ朝鮮総督ノ定ムル所ニ依リ相互救済ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二条
政府ハ予算ノ範囲内ニ於テ国庫ヨリ俸給、給料又ハ手当ヲ受クル組合員ノ俸給、給料及手当ノ総額ニ朝鮮総督拓務大臣ヲ経由シ大蔵大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル金額ヲ限度トシテ毎年度組合ヲ給与ス
組合員ニシテ道費ヨリ俸給ヲ受クルモノニ付テハ其ノ俸給ノ総額ニ前項ニ定ムル割合ト同一ノ割合ヲ乗ジテ得タル金額ヲ毎年度道費ヨリ組合ニ給与スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革