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(帝国議会議長副議長議員歳費及旅費支給規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十六號
公布年月日: 昭和16年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
帝国議会議長副議長議員歳費及旅費支給規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會議長副議長議員歲費及旅費支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第三百三十六號
帝國議會議長副議長議員歲費及旅費支給規則中左ノ通改正ス
旅費表中鐵道賃、船賃、車馬賃及日常ノ欄ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会議長副議長議員歳費及旅費支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第三百三十六号
帝国議会議長副議長議員歳費及旅費支給規則中左ノ通改正ス
旅費表中鉄道賃、船賃、車馬賃及日常ノ欄ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革