(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十七號
公布年月日: 昭和16年3月29日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第二百七十七號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
東京高等農林學校、名古屋高等工業學校、東京高等商船學校、神戶高等商船學校、東京外國語學校、東京美術學校及東京音樂學校ノ各項中事務官ノ欄ニ「一人」ヲ加フ
東京高等農林學校ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
東京音樂學校ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
「東京高等齒科醫學校ノ技手ハ專任三人」ヲ「東京高等齒科醫學校ノ技手ハ專任五人」ニ、「東京音樂學校ノ技手ハ專任一人」ヲ「東京音樂學校ノ技手ハ專任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第二百七十七号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
東京高等農林学校、名古屋高等工業学校、東京高等商船学校、神戸高等商船学校、東京外国語学校、東京美術学校及東京音楽学校ノ各項中事務官ノ欄ニ「一人」ヲ加フ
東京高等農林学校ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
東京音楽学校ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
「東京高等歯科医学校ノ技手ハ専任三人」ヲ「東京高等歯科医学校ノ技手ハ専任五人」ニ、「東京音楽学校ノ技手ハ専任一人」ヲ「東京音楽学校ノ技手ハ専任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス