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(海軍服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十二號
公布年月日: 昭和16年3月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍服制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第二百五十二號
海軍服制中左ノ通改正ス
別表下士官及兵臂章圖特技章ノ部中水雷術章ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第二百五十二号
海軍服制中左ノ通改正ス
別表下士官及兵臂章図特技章ノ部中水雷術章ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革