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(海軍工機学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十三號
公布年月日: 昭和16年3月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍工機学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍工機學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第二百三十三號
海軍工機學校令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「及工作科」及「及工作術」ヲ削リ同條第二項中「機關術及工作術ノ硏究竝ニ」ヲ「機關術ノ硏究及」ニ改ム
第九條中「又ハ工作術」ヲ削ル
第十七條及第十七條ノ二中「及工作術」ヲ削ル
第十八條中「及工作科」及「及工作術」ヲ削ル
第十九條
專攻科學生ハ高等科學生敎程ヲ修了シタル者ニ就キ機關術中特ニ硏究項目ヲ指定シ之ヲ專攻セシムル爲必要ニ應ジ海軍大臣之ヲ命ズ
第二十二條第一項ヲ左ノ如ク改ム
海軍大臣ハ戰時又ハ事變ニ際シ必要ト認ムルトキハ海軍士官タル學生ヲ免ズルコトヲ得
同條第二項中「及第十八條」ヲ削ル
同條第三項中「及工作科」ヲ削ル
第二十六條中「海軍士官、特務士官、准士官又ハ下士官兵」ヲ「海軍軍人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍工機学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第二百三十三号
海軍工機学校令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「及工作科」及「及工作術」ヲ削リ同条第二項中「機関術及工作術ノ研究並ニ」ヲ「機関術ノ研究及」ニ改ム
第九条中「又ハ工作術」ヲ削ル
第十七条及第十七条ノ二中「及工作術」ヲ削ル
第十八条中「及工作科」及「及工作術」ヲ削ル
第十九条
専攻科学生ハ高等科学生教程ヲ修了シタル者ニ就キ機関術中特ニ研究項目ヲ指定シ之ヲ専攻セシムル為必要ニ応ジ海軍大臣之ヲ命ズ
第二十二条第一項ヲ左ノ如ク改ム
海軍大臣ハ戦時又ハ事変ニ際シ必要ト認ムルトキハ海軍士官タル学生ヲ免ズルコトヲ得
同条第二項中「及第十八条」ヲ削ル
同条第三項中「及工作科」ヲ削ル
第二十六条中「海軍士官、特務士官、准士官又ハ下士官兵」ヲ「海軍軍人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革