(海軍省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十九號
公布年月日: 昭和16年3月22日
法令の形式: 勅令
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第二百二十九號
海軍省官制中左ノ通改正ス
別表大臣官房ノ項中「少佐、大尉 四」ヲ「少佐、大尉 五」ニ、同表軍務局ノ項中「中少佐  一二   (內兼務一)」ヲ「中少佐  一九   (內兼務一)」ニ、同表兵備局ノ項中
中少佐 一一 (內兼務一)
機關中少佐 三 (內兼務一)
中少佐 一三 (內兼務一)
機關中少佐 四 (內兼務一)
ニ、同表人事局ノ項中「中少佐 一二」ヲ「中少佐 一四」ニ、同表敎育局ノ項中「中少佐  一二   (內兼務二)」ヲ「中少佐  一四(內兼務二)」ニ、同表軍需局ノ項中
機關中少佐 五
主計中少佐 三
機關中少佐 六
主計中少佐 四
ニ、同表醫務局ノ項中「軍醫中少佐  五   (內兼務一)」ヲ「軍醫中少佐  六   (內兼務一)」ニ、同表經理局ノ項中「主計中少佐  一五   (內兼務一)」ヲ「主計中少佐  一八   (內兼務一)」ニ、同表建築局ノ項中
主計中少佐 一
技師(奏任) 五
主計中少佐 二
技師(奏任) 六
ニ改ム
同表中「事務官 專任 六」ヲ「事務官 專任 八」ニ、
屬一二六
技手一七
屬一四九
技手一九
ニ、「合計三百四人 內兼務十四人」ヲ「合計 三百五十四人 內兼務十四人」ニ改ム
同表備考第七號ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第二百二十九号
海軍省官制中左ノ通改正ス
別表大臣官房ノ項中「少佐、大尉 四」ヲ「少佐、大尉 五」ニ、同表軍務局ノ項中「中少佐  一二   (内兼務一)」ヲ「中少佐  一九   (内兼務一)」ニ、同表兵備局ノ項中
中少佐 一一 (内兼務一)
機関中少佐 三 (内兼務一)
中少佐 一三 (内兼務一)
機関中少佐 四 (内兼務一)
ニ、同表人事局ノ項中「中少佐 一二」ヲ「中少佐 一四」ニ、同表教育局ノ項中「中少佐  一二   (内兼務二)」ヲ「中少佐  一四(内兼務二)」ニ、同表軍需局ノ項中
機関中少佐 五
主計中少佐 三
機関中少佐 六
主計中少佐 四
ニ、同表医務局ノ項中「軍医中少佐  五   (内兼務一)」ヲ「軍医中少佐  六   (内兼務一)」ニ、同表経理局ノ項中「主計中少佐  一五   (内兼務一)」ヲ「主計中少佐  一八   (内兼務一)」ニ、同表建築局ノ項中
主計中少佐 一
技師(奏任) 五
主計中少佐 二
技師(奏任) 六
ニ改ム
同表中「事務官 専任 六」ヲ「事務官 専任 八」ニ、
属一二六
技手一七
属一四九
技手一九
ニ、「合計三百四人 内兼務十四人」ヲ「合計 三百五十四人 内兼務十四人」ニ改ム
同表備考第七号ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス