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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九號
公布年月日: 昭和16年3月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第二百九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「旅順高等學校長」ノ次ニ「樺太廳部長內務部長タルモノ」ヲ、「樺太廳醫院醫長」ノ次ニ「南洋廳部長內務部長タルモノ」ヲ加フ
別表第一表樺太廳ノ部中長官ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表中南洋廳ノ部ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第二百九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「旅順高等学校長」ノ次ニ「樺太庁部長内務部長タルモノ」ヲ、「樺太庁医院医長」ノ次ニ「南洋庁部長内務部長タルモノ」ヲ加フ
別表第一表樺太庁ノ部中長官ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表中南洋庁ノ部ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革