(東京帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十二號
公布年月日: 昭和16年3月8日
法令の形式: 勅令
朕大正八年勅令第十四號東京帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第百九十二號
大正八年勅令第十四號中左ノ通改正ス
工學部ノ部中「應用物理學 一講座」ノ次ニ「放射線工學 一講座」ヲ加フ
農學部ノ部中「森林利用學 一講座」ノ次ニ「パルプ學、木材化學 一講座」ヲ加フ
經濟學部ノ部中「經濟史 一講座」ノ次ニ「經濟統制論 一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十四号東京帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第百九十二号
大正八年勅令第十四号中左ノ通改正ス
工学部ノ部中「応用物理学 一講座」ノ次ニ「放射線工学 一講座」ヲ加フ
農学部ノ部中「森林利用学 一講座」ノ次ニ「パルプ学、木材化学 一講座」ヲ加フ
経済学部ノ部中「経済史 一講座」ノ次ニ「経済統制論 一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス