(逓信局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十一號
公布年月日: 昭和16年3月5日
法令の形式: 勅令
朕遞信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 村田省藏
勅令第百八十一號
遞信局官制中左ノ通改正ス
第四條中「事務官 專任六十五人」ヲ「事務官 專任六十八人」ニ、「技師 專任百六十四人」ヲ「技師 專任百六十八人」ニ、「書記 專任二千九百一人」ヲ「書記 專任二千九百九十四人」ニ、「技手 專任二千二百七十九人」ヲ「技手 專任二千三百九十一人」ニ、「書記補 專任千八百二十二人」ヲ「書記補 專任千八百八十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 村田省蔵
勅令第百八十一号
逓信局官制中左ノ通改正ス
第四条中「事務官 専任六十五人」ヲ「事務官 専任六十八人」ニ、「技師 専任百六十四人」ヲ「技師 専任百六十八人」ニ、「書記 専任二千九百一人」ヲ「書記 専任二千九百九十四人」ニ、「技手 専任二千二百七十九人」ヲ「技手 専任二千三百九十一人」ニ、「書記補 専任千八百二十二人」ヲ「書記補 専任千八百八十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス