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(逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十六號
公布年月日: 昭和16年3月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 村田省藏
勅令第百七十六號
遞信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第八號中「屬 專任六十七人」ヲ「屬 專任七十人」ニ改ム
第三條第十號中「書記 專任六十七人」ヲ「書記 專任七十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 村田省蔵
勅令第百七十六号
逓信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第八号中「属 専任六十七人」ヲ「属 専任七十人」ニ改ム
第三条第十号中「書記 専任六十七人」ヲ「書記 専任七十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革