(戦時又ハ事変ニ際シ陸海軍ニ召集セラレタル朝鮮総督府予防拘禁所教導ノ休職ニ関スル件)
法令番号: 勅令第172号
公布年月日: 昭和16年3月4日
法令の形式: 勅令
朕戰時又ハ事變ニ際シ陸海軍ニ召集セラレタル朝鮮總督府豫防拘禁所敎導ノ休職ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第百七十二號
戰時又ハ事變ニ際シ陸軍又ハ海軍ニ召集セラレタル朝鮮總督府豫防拘禁所敎導ニハ其ノ間休職ヲ命ズルコトヲ得
前項休職中ノ日數ハ在職年數ニ算入ス
附 則
本令ハ昭和十六年三月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕戦時又ハ事変ニ際シ陸海軍ニ召集セラレタル朝鮮総督府予防拘禁所教導ノ休職ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第百七十二号
戦時又ハ事変ニ際シ陸軍又ハ海軍ニ召集セラレタル朝鮮総督府予防拘禁所教導ニハ其ノ間休職ヲ命ズルコトヲ得
前項休職中ノ日数ハ在職年数ニ算入ス
附 則
本令ハ昭和十六年三月十日ヨリ之ヲ施行ス