(実業学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十四號
公布年月日: 昭和16年3月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ實業學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第百五十四號
實業學校令中左ノ通改正ス
第四條第一項中「小學敎育」ヲ「國民學校敎育」ニ改ム
第五條第一項中「商業會議所」ヲ「商工會議所」ニ改ム
附 則
本令中第五條第一項ノ改正規定ハ公布ノ日ヨリ、第四條第一項ノ改正規定ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ実業学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第百五十四号
実業学校令中左ノ通改正ス
第四条第一項中「小学教育」ヲ「国民学校教育」ニ改ム
第五条第一項中「商業会議所」ヲ「商工会議所」ニ改ム
附 則
本令中第五条第一項ノ改正規定ハ公布ノ日ヨリ、第四条第一項ノ改正規定ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス