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(中学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十一號
公布年月日: 昭和16年3月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
中学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ中學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第百五十一號
中學校令中左ノ通改正ス
第四條中「郡市町村北海道及沖繩縣ノ區ヲ含ム」ヲ「市町村、」ニ、「小學敎育」ヲ「國民學校敎育」ニ改ム
第十條中「尋常小學校ヲ卒業シタル者」ヲ「國民學校初等科ヲ修了シタル者」ニ改ム
附 則
本令中第四條ノ改正規定(小學敎育ニ關スル部分ヲ除ク)ハ公布ノ日ヨリ、其ノ他ノ規定ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ中学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第百五十一号
中学校令中左ノ通改正ス
第四条中「郡市町村北海道及沖縄県ノ区ヲ含ム」ヲ「市町村、」ニ、「小学教育」ヲ「国民学校教育」ニ改ム
第十条中「尋常小学校ヲ卒業シタル者」ヲ「国民学校初等科ヲ修了シタル者」ニ改ム
附 則
本令中第四条ノ改正規定(小学教育ニ関スル部分ヲ除ク)ハ公布ノ日ヨリ、其ノ他ノ規定ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革