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(高等女学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十號
公布年月日: 昭和16年3月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等女学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ高等女學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第百五十號
高等女學校令中左ノ通改正ス
第四條中「郡市町村北海道及沖繩縣ノ區ヲ含ム」ヲ「市町村、」ニ、「小學敎育」ヲ「國民學校敎育」ニ改ム
第十條第一項中「尋常小學校ヲ卒業シタル者」ヲ「國民學校初等科ヲ修了シタル者」ニ、同條第二項中「高等小學校ヲ卒業シタル者」ヲ「國民學校高等科ヲ修了シタル者」ニ改ム
第十一條ノ二中「尋常小學校ヲ卒業シタル者、高等小學校第一學年ヲ修了シタル者若ハ修業年限二箇年ノ高等小學校ヲ卒業シタル者」ヲ「國民學校初等科ヲ修了シタル者、國民學校高等科第一學年ヲ修了シタル者若ハ國民學校高等科ヲ修了シタル者」ニ改ム
第十一條ノ三中「尋常小學校卒業程度」ヲ「國民學校初等科修了程度」ニ、「高等小學校第一學年修了程度」ヲ「國民學校高等科第一學年修了程度」ニ、「修業年限二箇年ノ高等小學校卒業程度」ヲ「國民學校高等科修了程度」ニ改ム
附 則
本令中第四條ノ改正規定(小學敎育ニ關スル部分ヲ除ク)ハ公布ノ日ヨリ、其ノ他ノ規定ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ高等女学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第百五十号
高等女学校令中左ノ通改正ス
第四条中「郡市町村北海道及沖縄県ノ区ヲ含ム」ヲ「市町村、」ニ、「小学教育」ヲ「国民学校教育」ニ改ム
第十条第一項中「尋常小学校ヲ卒業シタル者」ヲ「国民学校初等科ヲ修了シタル者」ニ、同条第二項中「高等小学校ヲ卒業シタル者」ヲ「国民学校高等科ヲ修了シタル者」ニ改ム
第十一条ノ二中「尋常小学校ヲ卒業シタル者、高等小学校第一学年ヲ修了シタル者若ハ修業年限二箇年ノ高等小学校ヲ卒業シタル者」ヲ「国民学校初等科ヲ修了シタル者、国民学校高等科第一学年ヲ修了シタル者若ハ国民学校高等科ヲ修了シタル者」ニ改ム
第十一条ノ三中「尋常小学校卒業程度」ヲ「国民学校初等科修了程度」ニ、「高等小学校第一学年修了程度」ヲ「国民学校高等科第一学年修了程度」ニ、「修業年限二箇年ノ高等小学校卒業程度」ヲ「国民学校高等科修了程度」ニ改ム
附 則
本令中第四条ノ改正規定(小学教育ニ関スル部分ヲ除ク)ハ公布ノ日ヨリ、其ノ他ノ規定ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革