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(輸出入植物取締法ニ依リ検査ヲ行フ海港指定中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十六號
公布年月日: 昭和16年2月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(輸出入植物取締法ニ依リ検査ヲ行フ海港指定ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正三年勅令第二百二十號輸出入植物取締法ニ依リ檢査ヲ行フ海港指定ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 石黑忠篤
勅令第百四十六號
大正三年勅令第二百二十號中左ノ通改正ス
別表海港名ノ欄中
「
山口縣下關
福岡縣門司
」
ヲ
「
山口縣
福岡縣
關門
」
ニ、「廣島縣宇品」ヲ「廣島縣廣島」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正三年勅令第二百二十号輸出入植物取締法ニ依リ検査ヲ行フ海港指定ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 石黒忠篤
勅令第百四十六号
大正三年勅令第二百二十号中左ノ通改正ス
別表海港名ノ欄中
「
山口県下関
福岡県門司
」
ヲ
「
山口県
福岡県
関門
」
ニ、「広島県宇品」ヲ「広島県広島」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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