日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十四號
公布年月日: 昭和16年2月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
警視庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第百二十四號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第三條中「竝ニ電力調整令施行ニ關スル事務」ヲ「、電力調整令施行ニ關スル事務竝ニ自動車交通事業法施行ニ關スル事務」ニ改ム
第十二條保安部ノ部中「保安部」ヲ「保安衞生部」ニ改メ第三號ヲ第四號トシ以下順次繰下ゲ第二號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
三
衞生警察及衞生ニ關スル事項
同部ニ左ノ一號ヲ加フ
十八
自動車交通事業法施行ニ關スル事項
同條衞生部ノ部ヲ左ノ如ク改ム
經濟警察部
一
經濟統制ニ伴フ警察ニ關スル事項
第十二條ノ二中「保安部」ヲ「保安衞生部」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第百二十四号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第三条中「並ニ電力調整令施行ニ関スル事務」ヲ「、電力調整令施行ニ関スル事務並ニ自動車交通事業法施行ニ関スル事務」ニ改ム
第十二条保安部ノ部中「保安部」ヲ「保安衛生部」ニ改メ第三号ヲ第四号トシ以下順次繰下ゲ第二号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
三
衛生警察及衛生ニ関スル事項
同部ニ左ノ一号ヲ加フ
十八
自動車交通事業法施行ニ関スル事項
同条衛生部ノ部ヲ左ノ如ク改ム
経済警察部
一
経済統制ニ伴フ警察ニ関スル事項
第十二条ノ二中「保安部」ヲ「保安衛生部」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革