(文武判任官等級令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二號
公布年月日: 昭和16年1月29日
法令の形式: 勅令
朕文武判任官等級令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第百二號
文武判任官等級令中左ノ通改正ス
別表中
三等郵便局長
三等電信局長
ヲ「特定郵便局長」ニ、
朝鮮總督府郵便所長
臺灣總督府三等郵便局長
關東遞信官署郵便所長
朝鮮總督府特定郵便局長
臺灣總督府特定郵便局長
關東遞信官署特定郵便局長
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文武判任官等級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第百二号
文武判任官等級令中左ノ通改正ス
別表中
三等郵便局長
三等電信局長
ヲ「特定郵便局長」ニ、
朝鮮総督府郵便所長
台湾総督府三等郵便局長
関東逓信官署郵便所長
朝鮮総督府特定郵便局長
台湾総督府特定郵便局長
関東逓信官署特定郵便局長
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年二月一日ヨリ之ヲ施行ス