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(台湾総督府交通局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十九號
公布年月日: 昭和16年1月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府交通局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府交通局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第九十九號
臺灣總督府交通局官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「三等郵便局長」ヲ「特定郵便局長」ニ改ム
第十一條
特定郵便局長ハ臺灣總督ノ特ニ指定スル郵便局ノ長ト爲リ上官ノ指揮ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第十二條中「郵便局ヲ分チテ一等、二等及三等トス」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十六年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ臺灣總督府三等郵便局長ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ臺灣總督府特定郵便局長ニ同手當ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ臺灣總督府三等郵便局長ニシテ休職中ノ者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘臺灣總督府特定郵便局長ニ同手當ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
朕台湾総督府交通局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第九十九号
台湾総督府交通局官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「三等郵便局長」ヲ「特定郵便局長」ニ改ム
第十一条
特定郵便局長ハ台湾総督ノ特ニ指定スル郵便局ノ長ト為リ上官ノ指揮ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第十二条中「郵便局ヲ分チテ一等、二等及三等トス」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十六年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ台湾総督府三等郵便局長ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ台湾総督府特定郵便局長ニ同手当ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ台湾総督府三等郵便局長ニシテ休職中ノ者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘台湾総督府特定郵便局長ニ同手当ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本文
詳細・沿革