日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(台湾総督府交通局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十二號
公布年月日: 昭和16年1月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府交通局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府交通局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第九十二號
臺灣總督府交通局官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「副參事 專任十九人」ヲ「副參事 專任二十一人」ニ、「技師 專任二十四人」ヲ「技師 專任二十七人」ニ、「書記 專任六百四十九人」ヲ「書記 專任六百八十三人」ニ、「技手 專任二百六十九人」ヲ「技手 專任二百八十二人」ニ、「交通主事 專任二百八十五人」ヲ「交通主事 專任二百九十九人」ニ、「標識技手 專任四十五人」ヲ「標識技手 專任四十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府交通局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第九十二号
台湾総督府交通局官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「副参事 専任十九人」ヲ「副参事 専任二十一人」ニ、「技師 専任二十四人」ヲ「技師 専任二十七人」ニ、「書記 専任六百四十九人」ヲ「書記 専任六百八十三人」ニ、「技手 専任二百六十九人」ヲ「技手 専任二百八十二人」ニ、「交通主事 専任二百八十五人」ヲ「交通主事 専任二百九十九人」ニ、「標識技手 専任四十五人」ヲ「標識技手 専任四十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革