(産業科学研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十一號
公布年月日: 昭和16年1月24日
法令の形式: 勅令
朕產業科學硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第八十一號
產業科學硏究所官制中左ノ通改正ス
第六條中「專任六人」ヲ「專任十二人」ニ改ム
第七條中「專任二人」ヲ「專任三人」ニ改ム
第八條中「六人」ヲ「十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕産業科学研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第八十一号
産業科学研究所官制中左ノ通改正ス
第六条中「専任六人」ヲ「専任十二人」ニ改ム
第七条中「専任二人」ヲ「専任三人」ニ改ム
第八条中「六人」ヲ「十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス