(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十二號
公布年月日: 昭和16年1月21日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第七十二號
第八條中「馬政局長官」ノ次ニ「食糧管理局長官」ヲ加ヘ
農林省經濟更生部長
農林省臨時農村對策部長
ヲ「農林省資材部長」ニ改メ「農林事務官」ヲ削リ「馬政局事務官」ノ次ニ「食糧管理局事務官」ヲ加フ
第十四條中「馬政局事務官」ノ次ニ
食糧管理局書記官
食糧管理局事務官
ヲ加フ
第十五條中「馬政局理事官」ノ次ニ「食糧管理局理事官」ヲ加フ
別表第一表農林省ノ部中「經濟更生部長」ヲ「資材部長」ニ改メ臨時農村對策部長ノ項及農林事務官ノ項ヲ削リ馬政局事務官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第七十二号
第八条中「馬政局長官」ノ次ニ「食糧管理局長官」ヲ加ヘ
農林省経済更生部長
農林省臨時農村対策部長
ヲ「農林省資材部長」ニ改メ「農林事務官」ヲ削リ「馬政局事務官」ノ次ニ「食糧管理局事務官」ヲ加フ
第十四条中「馬政局事務官」ノ次ニ
食糧管理局書記官
食糧管理局事務官
ヲ加フ
第十五条中「馬政局理事官」ノ次ニ「食糧管理局理事官」ヲ加フ
別表第一表農林省ノ部中「経済更生部長」ヲ「資材部長」ニ改メ臨時農村対策部長ノ項及農林事務官ノ項ヲ削リ馬政局事務官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス