(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十號
公布年月日: 昭和16年1月20日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第六十號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「水產講習所敎授」ノ次ニ「商工事務官」ヲ加フ
第十四條中「造幣局書記官」ヲ
造幣局書記官
造幣局事務官
ニ改ム
別表第一表商工省ノ部中振興部長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第六十号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「水産講習所教授」ノ次ニ「商工事務官」ヲ加フ
第十四条中「造幣局書記官」ヲ
造幣局書記官
造幣局事務官
ニ改ム
別表第一表商工省ノ部中振興部長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス