(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十五號
公布年月日: 昭和16年1月15日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第四十五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「厚生省防疫官」ノ次ニ
厚生省協和官
厚生省勞務官
ヲ加フ
第十五條中「北海道廳事務官」ノ前ニ「警視廳勞務官」ヲ、「北海道廳警視」ノ次ニ「北海道廳勞務官」ヲ、「地方事務官」ノ次ニ「地方祭務官」ヲ、「地方小作官」ノ前ニ「地方勞務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第四十五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「厚生省防疫官」ノ次ニ
厚生省協和官
厚生省労務官
ヲ加フ
第十五条中「北海道庁事務官」ノ前ニ「警視庁労務官」ヲ、「北海道庁警視」ノ次ニ「北海道庁労務官」ヲ、「地方事務官」ノ次ニ「地方祭務官」ヲ、「地方小作官」ノ前ニ「地方労務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス