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(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十一號
公布年月日: 昭和16年1月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
警視庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第四十一號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第十六條ノ二中「工場監督官」ヲ「勞務監督官」ニ改メ同條第一項中「事務官」ノ下ニ「、勞務官」ヲ加ヘ同條第二項中「竝ニ工場法ノ適用ヲ受クル工場ニ於ケル退職積立金及退職手當法施行」ヲ「、工場法ノ適用ヲ受クル工場ニ於ケル退職積立金及退職手當法施行、砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル勞働者災害扶助法施行、商店法施行竝ニ勞働爭議調停」ニ改ム
第十六條ノ四ヲ削リ第十六條ノ五ヲ第十六條ノ四トス
第二十三條中「工場監督官補」ヲ「勞務監督官補」ニ、同條第二項中「竝ニ工場法ノ適用ヲ受クル工場ニ於ケル退職積立金及退職手當法施行」ヲ「、工場法ノ適用ヲ受クル工場ニ於ケル退職積立金及退職手當法施行、砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル勞働者災害扶助法施行、商店法施行竝ニ勞働爭議調停」ニ改ム
第二十三條ノ三ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第四十一号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第十六条ノ二中「工場監督官」ヲ「労務監督官」ニ改メ同条第一項中「事務官」ノ下ニ「、労務官」ヲ加ヘ同条第二項中「並ニ工場法ノ適用ヲ受クル工場ニ於ケル退職積立金及退職手当法施行」ヲ「、工場法ノ適用ヲ受クル工場ニ於ケル退職積立金及退職手当法施行、砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル労働者災害扶助法施行、商店法施行並ニ労働争議調停」ニ改ム
第十六条ノ四ヲ削リ第十六条ノ五ヲ第十六条ノ四トス
第二十三条中「工場監督官補」ヲ「労務監督官補」ニ、同条第二項中「並ニ工場法ノ適用ヲ受クル工場ニ於ケル退職積立金及退職手当法施行」ヲ「、工場法ノ適用ヲ受クル工場ニ於ケル退職積立金及退職手当法施行、砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル労働者災害扶助法施行、商店法施行並ニ労働争議調停」ニ改ム
第二十三条ノ三ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革