(現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ総力戦研究所ノ所員ニ専任セラレタル者ノ分限ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十八號
公布年月日: 昭和16年1月9日
法令の形式: 勅令
朕昭和十五年勅令第六百五十號現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ總力戰硏究所ノ所員ニ專任セラレタル者ノ分限ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
海軍大臣 及川古志郞
勅令第二十八號
昭和十五年勅令第六百五十號中左ノ通改正ス
「總力戰硏究所ノ」ノ下ニ「所長又ハ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十五年勅令第六百五十号現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ総力戦研究所ノ所員ニ専任セラレタル者ノ分限ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
海軍大臣 及川古志郎
勅令第二十八号
昭和十五年勅令第六百五十号中左ノ通改正ス
「総力戦研究所ノ」ノ下ニ「所長又ハ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス