陸軍軍人軍属違警罪処分例の改正理由は二点ある。第一に、軍従属者である陸軍用船の船員や作業庁の工員等が増加し、その軍内での重要性が高まっているにもかかわらず、これまで彼らの違警罪は警察署長が即決していた。しかし、軍法会議の裁判権に服する関係から、今後は憲兵による処分に改める。第二に、正式裁判の要求があった場合の軍法会議の審判手続、違警罪処分確定後の執行方法、正式裁判請求事件の軍法会議裁判における上訴禁止に関する規定を、軍法会議法及び陸軍監獄令の規定に照らして削除する。
参照した発言:
第76回帝国議会 貴族院 本会議 第5号