関東州では従来、臨時利得税は法人のみに課税されていたが、今回新たに個人に対しても課税に伴い、関東州に住所を有する者、または一年以上居所を有する個人が、本法施行地に資産や営業を有する場合に生じる重複課税を回避するための措置として、臨時利得税法の改正を提案するものである。
参照した発言: 第76回帝国議会 衆議院 本会議 第10号