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(臨時利得税法中改正法律)
法令番号: 法律第七十八號
公布年月日: 昭和16年3月29日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
臨時利得税法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臨時利得稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
法律第七十八號
臨時利得稅法中左ノ通改正ス
第三十一條第三項中「臺灣」ノ下ニ「、關東州」ヲ加フ
附 則
本法ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル臨時利得税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
法律第七十八号
臨時利得税法中左ノ通改正ス
第三十一条第三項中「台湾」ノ下ニ「、関東州」ヲ加フ
附 則
本法ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革