(帝国燃料興業株式会社法中改正法律)
法令番号: 法律第七十二號
公布年月日: 昭和16年3月15日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル帝國燃料興業株式會社法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 小林一三
大藏大臣 河田烈
法律第七十二號
帝國燃料興業株式會社法中左ノ通改正ス
第十條第二項中「株主中ヨリ株主總會ニ於テ二倍ノ候補者ヲ選擧シ政府其ノ中ヨリ之ヲ命ジ」ヲ「株主總會ニ於テ之ヲ選任シ政府ノ認可ヲ受クルモノトシ」ニ改メ同條第三項中「株主中ヨリ」ヲ削リ同條第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
石油事業ヲ監督スル官廳ノ官吏タリシ者ハ其ノ職ヲ退キタル後五年間帝國燃料興業株式會社ノ役員ト爲ルコトヲ得ズ但シ主務大臣ニ於テ特ニ必要アリト認メタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第十三條第一項中「三倍」ヲ「五倍」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際現ニ理事ノ職ニ在ル者ノ在職ニ付テハ第十條第二項ノ改正規定ニ拘ラズ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル帝国燃料興業株式会社法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 小林一三
大蔵大臣 河田烈
法律第七十二号
帝国燃料興業株式会社法中左ノ通改正ス
第十条第二項中「株主中ヨリ株主総会ニ於テ二倍ノ候補者ヲ選挙シ政府其ノ中ヨリ之ヲ命ジ」ヲ「株主総会ニ於テ之ヲ選任シ政府ノ認可ヲ受クルモノトシ」ニ改メ同条第三項中「株主中ヨリ」ヲ削リ同条第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
石油事業ヲ監督スル官庁ノ官吏タリシ者ハ其ノ職ヲ退キタル後五年間帝国燃料興業株式会社ノ役員ト為ルコトヲ得ズ但シ主務大臣ニ於テ特ニ必要アリト認メタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第十三条第一項中「三倍」ヲ「五倍」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際現ニ理事ノ職ニ在ル者ノ在職ニ付テハ第十条第二項ノ改正規定ニ拘ラズ仍従前ノ例ニ依ル