(富士身延鉄道株式会社及白棚鉄道株式会社所属鉄道買収ニ関スル法律)
法令番号: 法律第五十二號
公布年月日: 昭和16年3月7日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル富士身延鐵道株式會社及白棚鐵道株式會社所屬鐵道買收ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
鐵道大臣 小川鄕太郞
法律第五十二號
第一條 政府ハ現ニ借入使用スル富士身延鐵道株式會社所屬鐵道及白棚鐵道株式會社所屬鐵道ヲ買收ス
第二條 前條ノ鐵道ノ買收期日ハ政府之ヲ指定ス
第三條 買收價額ハ買收ノ日ニ於ケル鐵道ノ建設費以內ニ於テ之ヲ協定ス
前項ノ建設費ハ命令ノ定ムル所ニ依リ算出シタル金額ニ依ル
第四條 買收代價ハ國債證券ヲ以テ之ヲ交付ス此ノ場合ニ於テ二十五圓未滿ノ端數ヲ生ジタルトキハ之ヲ額面金額二十五圓トス
前項ニ依リ交付スル國債證券ノ交付價格ハ時價ヲ參酌シテ大藏大臣之ヲ定ム
政府ハ買收ノ爲必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ發行スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル富士身延鉄道株式会社及白棚鉄道株式会社所属鉄道買収ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
鉄道大臣 小川郷太郎
法律第五十二号
第一条 政府ハ現ニ借入使用スル富士身延鉄道株式会社所属鉄道及白棚鉄道株式会社所属鉄道ヲ買収ス
第二条 前条ノ鉄道ノ買収期日ハ政府之ヲ指定ス
第三条 買収価額ハ買収ノ日ニ於ケル鉄道ノ建設費以内ニ於テ之ヲ協定ス
前項ノ建設費ハ命令ノ定ムル所ニ依リ算出シタル金額ニ依ル
第四条 買収代価ハ国債証券ヲ以テ之ヲ交付ス此ノ場合ニ於テ二十五円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ額面金額二十五円トス
前項ニ依リ交付スル国債証券ノ交付価格ハ時価ヲ参酌シテ大蔵大臣之ヲ定ム
政府ハ買収ノ為必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ発行スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス