昭和16年度一般会計歳出の財源として、震災善後公債法及び道路公債法による公債発行の他に、歳入不足補填のため18億5,930万円を限度とする公債発行が必要となった。この起債には新たな法的権能が必要である。また、16年度歳出予算の一部が翌年度へ繰り越される場合、その財源となる公債を必ずしも16年度内に発行する必要はないため、翌年度での発行を可能とすることが適当と判断し、本法律案を提出することとした。
参照した発言: 第76回帝国議会 衆議院 本会議 第5号