(非訟事件手続法中改正法律)
法令番号: 法律第二十二號
公布年月日: 昭和16年3月3日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル非訟事件手續法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 柳川平助
法律第二十二號
非訟事件手續法中左ノ通改正ス
目錄及第二編中「第六章 隱居、廢家、子ノ懲戒、家督相續人及ヒ親族會ニ關スル事件」ヲ「第六章 離籍、隱居、廢家、子ノ懲戒、家督相續人及ヒ親族會ニ關スル事件」ニ改ム
第二編第六章中第九十條ノ前ニ左ノ一條ヲ加フ
第八十九條ノ二 離籍ノ許可ハ離籍ヲ爲サントスル戶主ノ住所地ノ區裁判所ノ管轄トス
裁判所ハ裁判ヲ爲ス前離籍セラレントスル家族ヲ審訊スルコトヲ要ス
離籍ノ許可ヲ與ヘタル裁判ニ對シテハ前項ノ家族ニ限リ卽時抗吿ヲ爲スコトヲ得抗吿ハ執行停止ノ效力ヲ有ス
第七十八條ノ規定ハ前項ノ抗吿ニ之ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル非訟事件手続法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 柳川平助
法律第二十二号
非訟事件手続法中左ノ通改正ス
目録及第二編中「第六章 隠居、廃家、子ノ懲戒、家督相続人及ヒ親族会ニ関スル事件」ヲ「第六章 離籍、隠居、廃家、子ノ懲戒、家督相続人及ヒ親族会ニ関スル事件」ニ改ム
第二編第六章中第九十条ノ前ニ左ノ一条ヲ加フ
第八十九条ノ二 離籍ノ許可ハ離籍ヲ為サントスル戸主ノ住所地ノ区裁判所ノ管轄トス
裁判所ハ裁判ヲ為ス前離籍セラレントスル家族ヲ審訊スルコトヲ要ス
離籍ノ許可ヲ与ヘタル裁判ニ対シテハ前項ノ家族ニ限リ即時抗告ヲ為スコトヲ得抗告ハ執行停止ノ効力ヲ有ス
第七十八条ノ規定ハ前項ノ抗告ニ之ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス