(民法中改正法律)
法令番号: 法律第二十一號
公布年月日: 昭和16年3月3日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル民法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 柳川平助
法律第二十一號
民法中左ノ通改正ス
第七百四十九條第三項中「若シ家族カ其催告ニ應セサルトキハ戶主ハ之ヲ離籍スルコトヲ得」ヲ「若シ家族カ正當ノ理由ナクシテ其催告ニ應セサルトキハ戶主ハ裁判所ノ許可ヲ得テ之ヲ離籍スルコトヲ得」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル民法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 柳川平助
法律第二十一号
民法中左ノ通改正ス
第七百四十九条第三項中「若シ家族カ其催告ニ応セサルトキハ戸主ハ之ヲ離籍スルコトヲ得」ヲ「若シ家族カ正当ノ理由ナクシテ其催告ニ応セサルトキハ戸主ハ裁判所ノ許可ヲ得テ之ヲ離籍スルコトヲ得」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス