(民法中改正法律)
法令番号: 法律第21号
公布年月日: 昭和16年3月3日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行民法では、家族は戸主の意に反して居所を定めることができず、戸主の指定した居所に在らない場合、戸主は催告の上で離籍できる。この離籍制度は重大な制裁であり、一家統率上やむを得ない場合のみ行使されるべきだが、近時、不当な目的での濫用が増加し紛争を引き起こしている。そこで、この弊害を防止するため、家族が正当な理由なく戸主の居所移転の催告に応じない場合、戸主は裁判所の許可を得て離籍できるよう改正し、正当理由の有無について裁判所の判断を受けさせることとする。

参照した発言:
第76回帝国議会 貴族院 本会議 第4号

審議経過

第76回帝国議会

貴族院
(昭和16年1月27日)
(昭和16年1月31日)
衆議院
(昭和16年2月4日)
(昭和16年2月22日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル民法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 柳川平助
法律第二十一號
民法中左ノ通改正ス
第七百四十九條第三項中「若シ家族カ其催告ニ應セサルトキハ戶主ハ之ヲ離籍スルコトヲ得」ヲ「若シ家族カ正當ノ理由ナクシテ其催告ニ應セサルトキハ戶主ハ裁判所ノ許可ヲ得テ之ヲ離籍スルコトヲ得」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル民法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 柳川平助
法律第二十一号
民法中左ノ通改正ス
第七百四十九条第三項中「若シ家族カ其催告ニ応セサルトキハ戸主ハ之ヲ離籍スルコトヲ得」ヲ「若シ家族カ正当ノ理由ナクシテ其催告ニ応セサルトキハ戸主ハ裁判所ノ許可ヲ得テ之ヲ離籍スルコトヲ得」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス