現行民法では、家族は戸主の意に反して居所を定めることができず、戸主の指定した居所に在らない場合、戸主は催告の上で離籍できる。この離籍制度は重大な制裁であり、一家統率上やむを得ない場合のみ行使されるべきだが、近時、不当な目的での濫用が増加し紛争を引き起こしている。そこで、この弊害を防止するため、家族が正当な理由なく戸主の居所移転の催告に応じない場合、戸主は裁判所の許可を得て離籍できるよう改正し、正当理由の有無について裁判所の判断を受けさせることとする。
参照した発言:
第76回帝国議会 貴族院 本会議 第4号