今次事変の経験から、海軍軍法会議法の運用上の整備が必要となり、以下4点の改正を行う。第一に、判士召集の困難さに対応するため、戦時事変中に限り高等軍法会議以外の常設軍法会議でも判士2名の減員を可能とする。第二に、海軍司法警察官の職務を将校同相当官にも拡大する。第三に、海軍軍法会議間の事件送致に関する規定を緩和する。第四に、外地における海軍軍法会議法の運用上の欠陥を整備する。
参照した発言: 第76回帝国議会 貴族院 本会議 第9号