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(海軍軍法会議法中改正法律)
法令番号: 法律第九號
公布年月日: 昭和16年2月28日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
海軍軍法会議法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル海軍軍法會議法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
法律第九號
海軍軍法會議法中左ノ通改正ス
第十一條第一號中「將官相當官、」ヲ削ル
第四十七條第三項中「減スルコトヲ得」ノ下ニ「戰時事變ニ際シ高等軍法會議以外ノ常設軍法會議ニ付亦同シ」ヲ加フ
第七十三條第一項中「下士」ヲ「下士官」ニ改ム
第七十五條中「將校」ノ下ニ「又ハ將校相當官」ヲ加フ
第七十七條第一項中「憲兵卒」ヲ「憲兵兵」ニ改ム
第百九十七條第二項中「海軍軍令部長」ヲ「軍令部總長」ニ改ム
第百九十八條中「辯護人、」ノ下ニ「辨理士、計理士、」ヲ加フ
第二百三十五條第二項中「海軍軍令部長」ヲ「軍令部總長」ニ改ム
第二百三十七條中「辯護人、」ノ下ニ「辨理士、計理士、」ヲ加フ
第三百九條第一項及第三百三十二條第一項第三號中「被吿事件其ノ軍法會議ノ管轄ニ屬セサルモノナルトキ」ノ下ニ「若ハ其ノ軍法會議ノ管轄ニ屬スルモ他ノ管轄軍法會議ニ移送スルヲ相當トスルモノナルトキ」ヲ加フ
第五百五十九條中「樺太及關東州」ヲ「樺太、關東州及南洋群島」ニ改ム
第五百六十條中「臺灣及關東州」ヲ「臺灣、關東州及南洋群島」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ハ本法施行前ニ生ジタル事件ニ亦之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル海軍軍法会議法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
法律第九号
海軍軍法会議法中左ノ通改正ス
第十一条第一号中「将官相当官、」ヲ削ル
第四十七条第三項中「減スルコトヲ得」ノ下ニ「戦時事変ニ際シ高等軍法会議以外ノ常設軍法会議ニ付亦同シ」ヲ加フ
第七十三条第一項中「下士」ヲ「下士官」ニ改ム
第七十五条中「将校」ノ下ニ「又ハ将校相当官」ヲ加フ
第七十七条第一項中「憲兵卒」ヲ「憲兵兵」ニ改ム
第百九十七条第二項中「海軍軍令部長」ヲ「軍令部総長」ニ改ム
第百九十八条中「弁護人、」ノ下ニ「弁理士、計理士、」ヲ加フ
第二百三十五条第二項中「海軍軍令部長」ヲ「軍令部総長」ニ改ム
第二百三十七条中「弁護人、」ノ下ニ「弁理士、計理士、」ヲ加フ
第三百九条第一項及第三百三十二条第一項第三号中「被告事件其ノ軍法会議ノ管轄ニ属セサルモノナルトキ」ノ下ニ「若ハ其ノ軍法会議ノ管轄ニ属スルモ他ノ管轄軍法会議ニ移送スルヲ相当トスルモノナルトキ」ヲ加フ
第五百五十九条中「樺太及関東州」ヲ「樺太、関東州及南洋群島」ニ改ム
第五百六十条中「台湾及関東州」ヲ「台湾、関東州及南洋群島」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ハ本法施行前ニ生ジタル事件ニ亦之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革