(府県会議員、市町村会議員等ノ任期延長ニ関スル法律)
法令番号: 法律第五號
公布年月日: 昭和16年2月24日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル府縣會議員、市町村會議員等ノ任期延長ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 男爵 平沼騏一郞
法律第五號
昭和十七年三月三十一日迄ニ任期滿了スベキ府縣會議員又ハ市制第六條ノ市ノ區ノ區會議員ノ任期ハ昭和十七年四月一日迄之ヲ延長ス
昭和十七年三月三十一日迄ニ任期滿了スベキ市町村會議員、全部事務ノ爲ニ設クル町村組合ノ組合會議員又ハ町村制ニ基キテ發スル勅令ニ依リ設置スル町村會若ハ全部事務ノ爲ニ設クル町村組合ノ組合會ノ議員ノ任期ハ昭和十七年五月二十日迄之ヲ延長ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行ノ際現ニ選擧ヲ行フベキ事由アルモ其ノ事由ガ議員ノ任期滿了前六月以內ニ生ジタルニ因リ行ハザル選擧ヲ本法施行ニ因リ行フ場合ニ於テハ其ノ選擧ノ期間ハ本法施行ノ日ノ翌日ヨリ之ヲ起算ス
本法ハ本法施行前議員ノ總選擧ノ吿示アリタル場合ニハ之ヲ適用セズ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル府県会議員、市町村会議員等ノ任期延長ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 男爵 平沼騏一郎
法律第五号
昭和十七年三月三十一日迄ニ任期満了スベキ府県会議員又ハ市制第六条ノ市ノ区ノ区会議員ノ任期ハ昭和十七年四月一日迄之ヲ延長ス
昭和十七年三月三十一日迄ニ任期満了スベキ市町村会議員、全部事務ノ為ニ設クル町村組合ノ組合会議員又ハ町村制ニ基キテ発スル勅令ニ依リ設置スル町村会若ハ全部事務ノ為ニ設クル町村組合ノ組合会ノ議員ノ任期ハ昭和十七年五月二十日迄之ヲ延長ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行ノ際現ニ選挙ヲ行フベキ事由アルモ其ノ事由ガ議員ノ任期満了前六月以内ニ生ジタルニ因リ行ハザル選挙ヲ本法施行ニ因リ行フ場合ニ於テハ其ノ選挙ノ期間ハ本法施行ノ日ノ翌日ヨリ之ヲ起算ス
本法ハ本法施行前議員ノ総選挙ノ告示アリタル場合ニハ之ヲ適用セズ